空き家を放置することのリスク ~空き家の放置は思わぬところで損害が発生することも?

年々、空き家の件数が増加し、深刻化している空き家問題。
令和5年住宅・土地統計調査(総務省)によれば、空き家数は900万戸と過去最多に達した。
2018年から51万戸増加し、空き家率も13.8%と過去最高に増加しており、今後も上昇傾向にあるという。
空き家は1993年の調査から2023年までの30年間で約2倍にも増加している。

空き家数のうち、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は385万戸と、2018年(349万戸)と比べ、37万戸の増加している。
「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」とは
人が住んでいない住宅で、転勤・入院などのため長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅こと。

このように空き家を放置している人も多く、
・両親を亡くし空き家を相続したけど活用方法がわからず放置したまま
・将来活用しようと思っているけど、自宅から遠いため何もせずにそのまま

という方も多いのが現状です。

2023年3月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」
空き家対策特別措置法によって管理不全空き家に指定され勧告されると
固定資産税が6倍になる可能性もあり、空き家を所有されている方には
今からでも活用方法を模索し、空き家を放置することのないようにすることをおすすめします。

ここからは空き家を放置してしまっているあなたに空き家を放置してしまうと、
”どうなってしまうのか”考えられるリスクをお伝えします。

空き家を放置することで起こる4つのリスク

目次

空き家の資産価値の低下、地域の環境悪化

空き家を放置すると、急速に老朽化が進みます。
排水管の悪臭や換気していいなかったために害虫やカビが発生し繫殖するなど
定期的なメンテナンスを行わない結果、不動産の価値が下がってしまいます。

設備面は1ヶ月使用しないと、急激に劣化が進みます。
特に水道管は1ヶ月に1回のペースで通水しないと、
設備が劣化し、取り換えが必要になってきます。
設備が劣化し、貸し出せない状態になる前に活用方法を模索していきましょう。

また地域で空き家が増えてくると、不動産価格が低下します。
地域で空き家が増えることは、地域全体の魅力が低下し、不動産の売買賃貸需要が
減ることに繋がります。

思い入れのあるご自宅もしれませんが、売却や活用をしないと地域の魅力がなくなり
最終的に売却する頃には土地の価値も下がりほとんどお金にならないこともあり得ます。

空き家での犯罪リスクの増加

空き家を放置することによって、不法侵入や盗難、火災などの犯罪リスクが高まります。
これにより所有者が責任を負う可能性があり、
自分が知らないうちに法的な問題や損害賠償を引き起こす恐れがあります。

庭に草が生い茂っている、ポストにチラシがたまっているなど
見るからに空き家とわかる物件は特に犯罪のターゲットになりやすい物件です。
廃棄物の貯蓄場所として利用されて、
不法投棄や環境汚染の原因となり、近隣住人とのトラブルにもつながる恐れがあります。

空き家の放置は周辺地域の安全性や美観を損ね、地域全体に悪影響を及ぼす可能性もあるため、
使用していなくても1ヶ月に1度は現地に行き、庭の手入れ、ポストの確認など
目に見えて空き家とわかるような状態になっていないか確認をしましょう。

空き家対策特別措置法により土地に対する固定資産税が最大6倍に

現在、住居の建っている土地は「住宅用地の特例」として固定資産税の軽減措置が取られています。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は固定資産税が6分の1
一般規模住宅用地(200㎡を超える部分)は固定資産税が3分の1
 の負担で済むことになっています。

しかし、2015年5月に施行された「空き家対策特別措置法」により
空き家をそのまま放置し、自治体から「特定空き家」と認定され、空き家を管理するように助言や指導、
勧告を受けた場合、特例の対象から除外され軽減措置が受けられなくなる可能性があります。

また2023年の法改正により「管理不全空き家」という「特定空き家」化を未然に防ごうとする
改正があり、「管理不全空き家」に指定され、助言や指導、勧告を受けた場合も同様に
特例の対象から除外され軽減措置が受けられなくなる可能性があります。
つまり「管理不全空き家」でも固定資産税が軽減措置を受けているときから6倍になり、請求が来ることに
繋がるということです。

これらのリスクが起こらないように定期的に空き家へ通い、換気や軽い清掃を行うことをおすすめします。





弊社ではこれらのリスクを抑えるために空き家の売却から管理までのサービスを提供させて頂いております。
まずは空き家を放置したまま何も活用されていない空き家がある方はお気軽にお問い合わせください。

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(売却、賃貸、リフォーム、遺品整理、相続)
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